中垣歯科医院は
かかりつけ歯科医療機能強化型
歯科診療所
です。

平成28年、厚生労働省は新たに虫歯や歯周病の重症化予防のための新制度
「かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所」(略称『か強診』)を制定しました。

これまでの歯科医療の在り方
「削って詰める治療、空いた時間に予防処置」のような治療優先型の歯科医療
新制度かかりつけ歯科医療機能強化型
歯科診療所
虫歯にさせない、歯を失わないための継続的な検査やメインテナンスが組織的に行える歯科診療所

一言で言うと、「う蝕(虫歯)や歯周病の重症化予防治療に対して、保険の適用が受けやすくなった」ということです。

認定院は全国69,000件の歯科医院の中で約10%

「かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所」の認定には厳しい要件が定められています。これまで認定された歯科医院は保険医療機関の認定を受けている全国の69,000件の歯科医院のうちわずか10%ほどと言われています。(2017年6月現在)

信頼できる かかりつけ歯科医“かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)”認定医院ガイド

中垣歯科医院は、「信頼できるかかりつけ歯科医認定医院ガイド 厚生労働相新施設基準(かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所”か強診”)」に認定医院として紹介されました。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)とは

かりつけ歯科医療機能
化型歯科療所」
「か強診」

*
保険適用の範囲を拡大して”予防”を受けやすく
虫歯および歯周病の重症化を予防し、歯の喪失リスクの低減を図る観点から、従来の削って詰める「治療」だけでなく、歯を失わせないための定期的・継続的な歯の管理(=予防歯科)を組織的に行える歯科診療所を評価する新制度です。
保険制度は”治療”を中心に適用されていますが、『厚生労働省が制定した新制度に認定された歯科診療所に限って』”予防”を受けやすく保険適用の範囲を拡大したということです。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)施設基準とは

”か強診”の三本柱とは?

保険適用の拡大
「かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所」に認定された歯科医院では、
保険を使って以下の歯科医療が可能となりました。
  • 虫歯の予防
    エナメル質初期う蝕管理
    これまでは、フッ素塗布を保険でおこなおうとすると、3ヶ月以上の期間を空ける必要がありました。
    *
    厚生労働省が制定した新制度に認定された歯科診療所に限って、保険を使って『毎月』の塗布が可能になりました。
  • 歯周病の管理
    歯周病の安定期治療の新基準
    これまでは、検査・歯石取り・歯面清掃などを保険を使って毎月受けることができませんでした。
    *
    厚生労働省が制定した新制度に認定された歯科診療所に限って、検査・歯石取り・歯面清掃などが『毎月』保険を使って受けられるようになりました。
  • 在宅・訪問ケア
    在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
    厚生労働省が制定した新制度に認定された歯科診療所を通して、お口の中にお悩みがあってもなかなか来院できない患者さんに対し、保険の網を広げていくことで、治療の機会を提供できるようになりました。

”か強診”の施設基準はどのようにして決められたか?

*
安全・安心が得られる「かかりつけ歯科医」を持つことで
医療費を削減する
「かかりつけ歯科医を持つことによる医療費の削減」という施策的な目標に、「安全・安心が得られる医院」を出発点とした制度です。
そのため保険適用の拡大を全ての医院に認めるわけではなく、厳しい施設基準を定め、その全てを満たした歯科医院だけが『か強診=かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』として認定され保険の適用範囲が拡大されます。

『か強診=かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』に認定されるには、従来から存在する2つの施設条件「外来環=歯科外来診療環境体制加算」「歯援診=在宅療養支援歯科診療所」を含め様々な基準をクリアしている必要があります。
「か強診」の認定に必須の
2つの施設条件
外来環
(歯科外来診療境体制加算 )
清潔・安全・の取り組み
外来の患者さんに対して感染症や衛生面の取り組みを行っている。
外来環:歯科外来診療環境体制加算とは?
歯援診
(在宅療養支援歯療所)
院外における治療機会の拡大
院外においても治療機会の拡大を図っている。
この他にも様々な基準を
クリアしている必要があります

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)施設基準とは

施設基準 要約
(1)過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。 外来・訪問の両面で、「歯を長持ちさせる」取り組みをしてきたこと。
(2)①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修 ②高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修 を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 予期していなかった医療事故へ冷静に対応できること。高齢者への配慮が十分おこなえること。また、そのための研修制度を実施していること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。 複数人の医療従事者が在籍し、万が一の事態にも、手分けして対応できること。
(4)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。 一般医科や総合病院などと連携し、緊急の疾患に対しても、紹介や送患ができること。
(5)当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明の上、文章により提供していること。 通院中の患者が高齢や身体的な原因によって通えなくなったとしても、訪問診療という形で、継続的な治療を提供できること。
(6)当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。 他の医療機関などから情報提供を求められた場合、その必要に応じて、すみやかな回答ができること。
(7)当該地域において、他の保険医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。 地域の医療・福祉施設などから応援の要請があった場合、これを受け入れられること。
(8)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。 使用する医療機器についての衛生対策が十分に図られていること。
(9)感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。 感染症患者が歯科治療を望んだときに、適切に応じられること。また、二次感染への対策が講じられていること。
(10)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物資を吸引できる環境を確保していること。 歯の治療時に飛散する細かな物質を、ユニットごとに設けられた機材で吸引できること。
(11)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供をおこなうにつき次の十分な装置・器具等を有していること。①自動体外式除細動器(AED) ②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) ③酸素供給装置 ④血圧計 ⑤救急蘇生セット ⑥歯科用吸引器 自動体外式除細動器(AED)や酸素供給装置、救急蘇生セットといった所定の機材を導入し、「安心・安全」のための配慮を心がけていること。
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