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平成28年、厚生労働省は新たに虫歯や歯周病の重症化予防のための新制度
「かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所」(略称『か強診』)を制定しました。
一言で言うと、「う蝕(虫歯)や歯周病の重症化予防治療に対して、保険の適用が受けやすくなった」ということです。
施設基準 | 要約 |
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(1)過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。 | 外来・訪問の両面で、「歯を長持ちさせる」取り組みをしてきたこと。 |
(2)①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修 ②高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修 を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 | 予期していなかった医療事故へ冷静に対応できること。高齢者への配慮が十分おこなえること。また、そのための研修制度を実施していること。 |
(3)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。 | 複数人の医療従事者が在籍し、万が一の事態にも、手分けして対応できること。 |
(4)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。 | 一般医科や総合病院などと連携し、緊急の疾患に対しても、紹介や送患ができること。 |
(5)当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明の上、文章により提供していること。 | 通院中の患者が高齢や身体的な原因によって通えなくなったとしても、訪問診療という形で、継続的な治療を提供できること。 |
(6)当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。 | 他の医療機関などから情報提供を求められた場合、その必要に応じて、すみやかな回答ができること。 |
(7)当該地域において、他の保険医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。 | 地域の医療・福祉施設などから応援の要請があった場合、これを受け入れられること。 |
(8)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。 | 使用する医療機器についての衛生対策が十分に図られていること。 |
(9)感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。 | 感染症患者が歯科治療を望んだときに、適切に応じられること。また、二次感染への対策が講じられていること。 |
(10)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物資を吸引できる環境を確保していること。 | 歯の治療時に飛散する細かな物質を、ユニットごとに設けられた機材で吸引できること。 |
(11)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供をおこなうにつき次の十分な装置・器具等を有していること。①自動体外式除細動器(AED) ②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) ③酸素供給装置 ④血圧計 ⑤救急蘇生セット ⑥歯科用吸引器 | 自動体外式除細動器(AED)や酸素供給装置、救急蘇生セットといった所定の機材を導入し、「安心・安全」のための配慮を心がけていること。 |